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社会福祉制度

社会福祉制度と経済的負担の軽減策

精神科や心療内科の治療は、長期間にわたることも少なくありません。治療費や通院・訪問診療の費用が負担となり、受診をためらってしまう方もおられます。当院では、制度の利用によって経済的負担を減らすことも治療の一部と考え、必要に応じて申請や手続きについてご案内しています。

ここでは、東京都多摩地域・川崎市で主に利用できる制度をまとめます。

1.自立支援医療制度(精神通院医療)

精神疾患の治療にかかる医療費を、原則1割負担に軽減できる制度です。

項目 内容
対象となる人 統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、発達障害、認知症などで、通院治療や継続的な支援が必要な方。年齢制限はありません。
自己負担額 原則1割。所得に応じてひと月の上限額(0〜20,000円程度)が設定されます。
訪問診療でも使用できる? 自立支援医療の指定医療機関で行われる通院治療であれば、外来・訪問看護・薬局での薬代などが1割負担になります。
※訪問診療が対象となるかは、医療機関の指定状況や診療内容によって異なります。
申請窓口 お住まいの市区町村の福祉課。診断書(自立支援医療用)と健康保険証、マイナンバーなどが必要です。

2.精神障害者保健福祉手帳

精神疾患によって日常生活や社会生活に困難がある方が対象です。
障害の程度に応じて 1級・2級・3級 があり、次の支援が受けられます。

項目 内容
対象となる人 精神疾患(統合失調症・うつ病・発達障害・認知症など)による生活の制限が6か月以上続いている方。
主なメリット ・所得税・住民税の控除
・公共交通機関の割引(一部自治体)
・福祉サービスや就労支援の利用
・自立支援医療制度の上限額が下がる場合あり
※内容は自治体により異なります。
医療費との関係 手帳だけで医療費は安くなりませんが、自立支援医療などの制度と組み合わせることで負担が下がる場合があります。
申請窓口 市区町村の障害福祉課。医師の診断書または障害年金の証書で申請可能です。

3.障害年金(精神障害による公的年金)

長期の精神疾患により、就労や日常生活が難しい場合に受けられる年金制度です。

項目 内容
対象となる人 統合失調症、うつ病、双極性障害、重度の不安障害、認知症、発達障害などで、就労や生活に支障がある方。
等級と支給額の目安 ・2級:年額 約80万円前後(国民年金。年度により変動)
・1級:その1.25倍
・厚生年金加入者は1〜3級の可能性
医療費との関係 障害年金そのものが医療費控除にはなりませんが、生活費の支えとなります。他の制度(自立支援医療など)との併用が可能です。
申請窓口 年金事務所または市区町村の年金担当窓口。初診日の医療機関の証明が必要なため、早めの相談が推奨されます。

4.心身障害者医療費助成制度(マル障)

東京都・川崎市などで実施されている制度で、医療保険の自己負担分(1〜3割)を自治体が助成してくれる制度です。

地域 適用条件
東京都(マル障) 精神障害者保健福祉手帳1級などが対象。
自己負担分が助成され、条件により窓口負担がほとんどない(0円になる)場合もあります。
※対象範囲は診療内容により異なります。
川崎市(重度障害者医療費助成) 精神障害者保健福祉手帳1級または障害年金1級の方など。
医療費の自己負担分が助成されます。
※入院医療が対象外となる場合があります。
助成対象範囲 外来・薬局の薬代・訪問診療などが対象になる場合があります。
※自治体により対象範囲は異なります。
申請窓口 市区町村の福祉課。手帳・健康保険証・所得確認書類などが必要です。

5.医療費控除(確定申告)

その年に支払った医療費が多い場合、確定申告により所得税が戻る制度です。
医療費 − 補てんされる金額 −[10万円(所得200万円未満は所得の5%)]の超えた部分が控除対象になります。

通院のために患者さんや付き添いの方が支払った公共交通機関の運賃(バス・電車など)は対象になります。
※自家用車のガソリン代や通常のタクシー代は原則対象外です。

ご相談ください

「どの制度が自分に当てはまるのか分からない」「申請が難しそうで手がつけられない」 そのような場合にも、診療の中で相談を受け付けています。必要に応じて、地域の相談支援専門員・ケアマネジャー・行政とも連携しながら支援します。

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